障害年金とは、障害者(精神病や怪我も含む)やその養育者がもらえるお金の事です
これを知ってしまうと就業不能保険は必要なくなってしまいます
つまり私はこれから保険会社に消されるので、遺書として読んでください🤣
障害者に対する給付金や手当には大きく分けて
⑴障害基礎年金
⑵障害厚生年金
⑶障害一時金
⑷特別児童扶養手当
⑸児童扶養手当
の5つがあります
⑴障害基礎年金
障害基礎年金とは、1号保健者が障害1.2級に認定された場合もらえる年金です
1号保険者 → 自営業者、個人事業主、農業者、学生、無職の方が加入する国民年金
2号保険者 → 会社員や公務員の方が加入する厚生年金
⑵障害厚生年金
障害厚生年金とは、2号保険者がもらえる年金で⑴より多くのお金がもらえます
次に⑴⑵が年間いくらもらえるかシュミレーションしていきます
もらえる金額は条件によって様々ですが
例えば35歳・年収600万・子2人の場合
⑴障害基礎年金(1号保険者)
障害1級:142万円
2級:123万円
※障害3級はもらえません
⑵障害厚生年金(2号保険者)
障害1級:268万円
2級:228万円
3級:82万円
⑶障害一時金
これは簡単に言うと障害3級より軽い障害になった2号保険者のみが1度だけもらえる手当です
例えば35歳会社員で年収600万子供2人
の場合、146万円 もらえます
※1号保険者は受給できません
⑷特別児童扶養手当
これは19歳以下の障害者を養育している方がもらえるお金です
もらえる金額は
障害1級:66万円
障害2級:44万円
⑸児童扶養手当
これは、離婚や死別等の事情によって18歳までの子を養育する「ひとり親」等に対して支給される手当です
もらえる金額は、所得額や子供の数などによって変わりますが
例えば
子供1人の場合、最大で 年55万円
子供2人の場合、最大で 年68万円
もらえます
では次回「遺族年金」について説明していきますが、ここからが私が1番伝えたい事で私はこのブログを収益化目的として綴っています
もしこのブログが皆さんのおかげで収益化できた暁には、優良な情報提供という形でお礼をさせていただきます
とういうスムーズな流れで広告させて下さい//笑
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次回も読んでくださる方大大大好きです//笑


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